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TLTソフト 行政書士では、まず始めに文章が提示され、次に空所を埋める形になります。全ての項目に間違えないで正解できると、その問題はクリアとなります。黒い部分にマウスカーソルを当てると解答が表示されます。
(このページでは、全ての穴埋め個所が暗転していますが、TLTソフトでは、実際に答える部分のみ、暗転しており、正解すると次の解答部が暗転します。)
■ 民法 - 総則
【私権(しけん)】
法律上保護すべき利益を「権利」という。私法である民法上の権利を「私権」という。
(a) 私権は「公共の福祉」に遵(したが)う〔1条1項〕。
私権は、社会全体の利益と調和しなければならない。
(b) 権利の行使・義務の履行(りこう)は、信義に従い誠実にしなければならない〔1条2項〕。これを「信義則(しんぎそく)」又は「信義誠実の原則」という。
(c) 権利の濫用(らんよう)は許さない〔1条3項〕。
権利の行使が社会的に許容される限度を超えることは許されない。
次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
【私権(しけん)】
法律上保護すべき利益を「権利」という。私法である民法上の権利を「私権」という。
(a) 私権は「公共の福祉」に遵(したが)う〔1条1項〕。
私権は、社会全体の利益と調和しなければならない。
(b) 権利の行使・義務の履行(りこう)は、信義に従い誠実にしなければならない〔1条2項〕。これを「信義則(しんぎそく)」又は「信義誠実の原則」という。
(c) 権利の濫用(らんよう)は許さない〔1条3項〕。
権利の行使が社会的に許容される限度を超えることは許されない。
■ 憲法 - 総論
【憲法の概念】
内容に関係なく、憲法という名のこもった成文の法典〔憲法典(けんぽうてん)〕を「形式的意味の憲法」という。
これに対し、ある特定の内容のこもった法を「実質的意味の憲法」といい、成文であると不文であるとを問わない。この実質的意味の憲法には、次の2つがある。
(a) 国家の統治(とうち)〔国家の対内的な支配〕の基本を定めた法としての憲法であり、政治権力とそれを行使する機関の組織と作用及び相互の関係を規律する規範を「固有の意味の憲法」という。これは国家の存在するところには必ず存在する。
(b) 自由主義に基づいて定められた国家の基礎法を「立憲的意味の憲法」という。
その最も重要なねらいは、政治権力を制限して人権を保障することにある。近代的意味の憲法ともいう。
次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
【憲法の概念】 内容に関係なく、憲法という名のこもった成文の法典〔憲法典(けんぽうてん)〕を「形式的意味の憲法」という。 これに対し、ある特定の内容のこもった法を「実質的意味の憲法」といい、成文であると不文であるとを問わない。この実質的意味の憲法には、次の2つがある。(a) 国家の統治(とうち)〔国家の対内的な支配〕の基本を定めた法としての憲法であり、政治権力とそれを行使する機関の組織と作用及び相互の関係を規律する規範を「固有の意味の憲法」という。これは国家の存在するところには必ず存在する。(b) 自由主義に基づいて定められた国家の基礎法を「立憲的意味の憲法」という。その最も重要なねらいは、政治権力を制限して人権を保障することにある。近代的意味の憲法ともいう。 |